2019-05-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
我が国におきましては、ドイツに比べて低い性能水準であるにもかかわらず、住宅の省エネ基準への適合率が六割程度にとどまっている状況を踏まえれば、まずは現行の省エネ基準への適合率を向上させることが重要と考えております。
我が国におきましては、ドイツに比べて低い性能水準であるにもかかわらず、住宅の省エネ基準への適合率が六割程度にとどまっている状況を踏まえれば、まずは現行の省エネ基準への適合率を向上させることが重要と考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 建築基準法につきましては、近年の改正におきまして、材料、寸法等の仕様を部位ごとに規定をするいわゆる仕様規定から、それぞれの規定の目的に応じて建築物全体としての性能水準を設定する、いわゆる性能規定への見直しを進めてきているところであります。
○国務大臣(石井啓一君) 建築基準法におきましては、近年の改正におきまして、材料、寸法等の仕様を部位ごとに規定するいわゆる仕様規定から、それぞれの規定の目的に応じて建築物全体としての性能水準を設定する、いわゆる性能規定への見直しを進めてきているところであります。
先生の御指摘の例えば二重格納容器であるとかコアキャッチャーというのは、規制が要求する性能の水準を満たすために、いわゆる容認可能な実施方法というような呼び方をしますけれども、性能水準を満たすための手段としてとられた一つの技術であって、特定の技術そのものが他の技術と比較してより高い安全性能、安全水準を与えているというふうに認識をしているものではありません。
また、規制基準というものは、国際的に見ましても、満足すべき性能水準を要求し、それを実現する具体的な技術の内容は指定しないのが一般的であります。欧米の規制基準においても、満足すべき性能水準を要求しており、全ての既設の原子炉に対して御指摘のあった技術の導入を義務づけるような基準にはなっておりません。
まず、規制基準というのは、国際的に見ても満足すべき性能水準を要求し、それをどのような方法で実現するかという技術についてまでは指定しないというのが一般的でございます。これは、考え方として、技術の進歩に合わせて事業者が規制要求の実現方法を柔軟に選択できる仕組みとする方が新技術の取組が進み、安全性向上に寄与するという考え方が国際的にも認知されているからでございます。
○政府参考人(竹内大二君) 先ほどのコアキャッチャーがないということについて世界で最高なのかということでございますが、規制基準というものは国際的に見ましても、満足する性能水準を要求して、それを実現する技術は指定しないというのが一般的でございます。これは、技術の進歩に合わせて規制要求の実現方法を柔軟に選択できるという仕組みで安全性の向上に寄与するとの考え方でございます。
○田中政府特別補佐人 規制基準というものは、国際的に見ても、満足すべき性能水準を要求し、それを実現する技術の細部までは指定しないのが一般的でございます。 これは、技術の進歩に合わせて事業者が規制要求の実現方法を柔軟に選択できる仕組みとする方が、新技術の取り入れが進んで、安全性向上に寄与するという考え方によるものであります。
○政府特別補佐人(田中俊一君) まず最初に申し上げたいのは、こういった安全規制の規制基準といいますのは、国際的に見ても満足すべき性能水準を要求するという、ミニマムを要求するということでありまして、それをどのような形で実現するかどうかということ、そのための技術とか装置とか、そういったことについては指定しないというのが、これが一般的であります。
そこにおきましては、現状の調査を行った上で、既存住宅ストックについて、例えば災害の発生時に目標とする性能水準をどうするか、これは例えば、日常に変わりないような格好にするのか、少しは不自由を我慢していただくのか、かなり我慢をいただくのか、それによって当然、先生お話しの電力、必要な電力量も変わってまいります。
そしてもう一つ、これもう最悪なのは、私は、性能水準について、国民の生命、財産保護のため必要最低限のものにする。一時、私はこの法案見て最低限じゃなくて最高限のものにするとの印刷の間違いじゃないかなと思うぐらいだったんです。何でこのような、三つの、決してある意味では私は歓迎されない今の最低限というふうなこと、このようになってしまったのかなと。
性能水準を明確化して、海外基準とも整合性を図るようにと。それから、もちろん市場の力、当時の始まってきた官から民へということでしょうか、市場というものを最大限使うようにというようなことですね。そこで官民の役割分担、これが恐らく、指定確認機関の民営化というものにつながったのではないかと、こう思うんですね。
私はちょっと、なぜそういうふうになるのかということをいろいろ考えてみたんですけれども、今住宅を建設する基礎になっている居住水準とか性能水準がありますね。あれを要するに現在よりも何%上げれば不適格な住宅が何%になるという、非常に算術の世界に入っているんじゃないかと思うんです。
したがいまして、この第八期五か年計画の中にも、先ほど申し上げました誘導居住水準とは別に住宅性能水準を定めまして良質で寿命の長い住宅ストックの形成に努めていきたいというふうに考えております。
今、性能水準という言葉が出てまいりました。私も正にそれが必要であろうと思います。ただ、その性能水準に私は加味していくのは、もう少しセキュリティーの面もかなり加味していただいた方がいいのかなと。最近、ピッキングなんか簡単にその施錠を解除してしまう、犯罪にまたつながる、ひいては犯罪の中身もがらっと大きく変わってきておりますから、いきなり強盗から殺人までやってしまうというような動きがありますから。
○古屋参考人 住宅の性能表示の問題でございますが、当公団は、この性能表示制度ができる前から、住宅性能水準という、一定の技術レベルを確保しようという設計標準を持っておりまして、これに基づいて、いろいろな安全性でありますとか良好な居住環境を整えた住宅あるいは団地環境を整備してまいったわけでございます。
性能規定化の場合には、目指すべき性能水準が数値基準ではっきりしている、それで検証方法もはっきりしている。したがって、企業からすれば、三十八条認定で、申請をしてみなければ結果がどう出るかわからないということに対して、これをクリアすればOKだという水準があらかじめはっきりしている。
今回のこの性能規定化というのがちょっとよく見えないところがございますが、この三十八条の特認をイメージして理解しておりますが、現行に比べますると目標とする性能水準が明確になるだろう。また、指定認定機関というのが複数になります。今は建築センターでございますが、それが複数になるということになりまして審査の効率が向上するということを期待しております。
性能規定、つまり一定の性能水準を持った屋根材であればオーケーだというふうなことになれば一太陽光の発電を行うような機能を持ち、かつ屋根としての機能を持った素材を開発すれば、それで足りるわけです。
それからもう一つ、技術開発をして、従来の仕様に飽き足らないというふうな場合には、みずから性能水準を満たす製品を開発すればいいというふうなことになりますが、その基準というのは、私どもの専門家は難しくないのだと言うのですが、やはりかなり難しいと思います。
○小川政府委員 耐震基準が五十六年にできておりますが、今回の性能規定化によりまして、その耐震基準を満たす性能水準あるいは検証方法というふうなものが新たに体系化されるわけでございます。
今般、この三月二十九日に決定をされました規制緩和推進計画におきましては、まず第一に木造三階建て共同住宅の建設可能地域を拡大するため平成九年度中に要求性能水準を明確化するということにいたしておりまして、この一環といたしまして、去る三月五日には建設省建築研究所において木造三階建て共同住宅の実大火災実験を行うなど、必要な技術開発、技術的知見の集積を図っておるところでございます。